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有限会社竹橋経営コンサルティングへの団体交渉申入れ

2026.08.31

2026年8月31日、CP ONE JAPAN労働組合は有限会社竹橋経営コンサルティング(東京都千代田区神田錦町、CFB株式会社の関連会社)に対し、同社に在籍する組合員1名の労働条件について団体交渉を申し入れました。本記事では、竹橋経営コンサルティングで起きている労働問題、現在の訴訟の状況、同社の主張、そして当組合が求めている事項を事実に基づいて報告します。

竹橋経営コンサルティングはどんな会社か

有限会社竹橋経営コンサルティング(東京都千代田区神田錦町)は、金融機関および中小企業を主な顧客として、融資先の資金繰りや貸借対照表・損益計算書の予測を自動作成するクラウドサービスの提供、金融機関の行員向け研修、中小企業向けの経営コンサルティングなどを行っている会社です。従業員数は8人です。

同社のウェブサイト:https://www.ai-shikin.com/

この組合員が受けてきた扱いは、次のとおりです。

竹橋経営コンサルティングで何が起きているのか

この組合員は2024年5月、竹橋経営コンサルティングでの就労を開始しました。ところがその直後、同社から出社を取りやめるよう求められます。以後2年4か月、現在に至るまで、勤務日は一日も与えられていません。賃金も、労働基準法26条の休業手当も支払われていません。

解雇通知書はどうなっているのか

賃金が支払われないため、この組合員は労働基準監督署に申告しました。同署が調査を始めると、竹橋経営コンサルティングは2024年7月から8月にかけて、同署と、この組合員が当時所属していた労働組合に対し、2024年5月13日付の「解雇通知書」を示しました。

この組合員は、その時点でその通知書を受け取っていません。本人に届いたのは、同年9月21日です。同社は訴訟において、この通知書について、雇用契約を終了させることがすでに決まっていたことから「予め作成」したものであり、代表者が他の書類を公証役場に持参する際に確定日付を取得した、と説明しています。確定日付の取得日は2024年6月5日です。

この通知書が示されたことにより、賃金不払についての労働基準監督署の指導は行われませんでした。同社は同年9月、同署の指導を受けて解雇予告手当29万円を支払っています。

訴訟はどうなっているのか

この組合員は竹橋経営コンサルティングを被告として訴訟を提起しました(東京地方裁判所 令和7年(ワ)第8717号 地位確認等請求事件)。同社は訴訟において、雇用契約は合意により終了したことを主たる主張としました。そして2025年10月24日、この組合員が労働契約上の地位を有することを認諾しました。この組合員が同社の従業員であることは、これにより確定しています。

認諾後も戻る条件が示されないのはなぜか

認諾から10か月を経た現在も、勤務日は付与されていません。担当業務、就業場所、勤務日数、就労を開始する時期のいずれについても、確定的な提案がありません。竹橋経営コンサルティングは「復職する以上、従前の条件の通りであり、それ以上の説明を要するとは考えられない」と述べています。

職場環境についても、同社は指導を行ったと述べるのみで、この組合員に対しては、何があったのかの事実確認が行われていません。その一方で同社は、出社しない以上「就業拒否として懲戒の対象になる」と述べています。未払賃金についても、同社が自ら算定した額すら支払われていません。

竹橋経営コンサルティングは同じ職種で増員の求人を出しているのか

竹橋経営コンサルティングは2026年7月、この組合員と同一の職種(会計事務 他)、同一の賃金水準(時間額1,800円〜2,000円)で、募集理由を「増員」として公共職業安定所に求人を出しました。同社の従業員数は8人です。

当組合は何を求めているのか

当組合は、竹橋経営コンサルティングに対し、担当業務・就業場所・勤務日数とその決定手続、職場環境に関する措置、就労させない期間の賃金の扱いについて協議し、就労の条件を労働協約として定めることを求めています。

同社の回答があり次第、改めてお知らせします。